学校法人英知学園 認定こども園 ひのたろう保育園
(名称及び所在地)
第1条 学校法人英知学園が設置する認可外保育施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称 ひのたろう保育園
- 長崎県佐世保市日野町941番地1
(施設の目的及び運営方針)
第2条
- ひのたろう保育園(以下「本園」という。)は、保育を必要とする子ども・子育て支援法第19条第1項第3号の生後10か月からの子ども(以下「児童」という。)を日々受け入れ、保育事業を行うことを目的とする。
- 本園は、保育の提供に当たっては、児童の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努める。
- 本園は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、児童の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行う。
- 本園は、児童の属する家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、児童の保護者に対する支援を行うよう努める。
(利用定員)
第3条 本園の利用定員は、次のとおりとする。
クラス | 人数 |
---|---|
0歳児 | 4名 |
1歳児 | 8名 |
2歳児 | 18名 |
合計 | 30名 |
(提供する教育・保育の内容)
第4条 本園は、児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、子ども・子育て支援法(以下「支援法」という。)、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に基づき、児童の発達に必要な保育その他の便宜の提供を行う。
(職員組織及び職務の内容)
第5条 保育の提供に当たり配置する職員の職種及び職務内容は、次のとおりとし、園児数によって基準を満たす必要な人数の職員を配置する。
施設長 | 保育士 | 調理員 | 養護教諭 |
---|---|---|---|
1名 | 6名 | 1名 | 1名 |
- 施設長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、児童を全体的に把握し、園務をつかさどる。
- 保育士は、保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び課程連絡等の業務を行う。
- 調理員は、献立に基づき、給食及びおやつを調理する。
- 看護師は、児童の健康管理と本園全般の衛生管理を行う。
2 前項に掲げるもののほか、運営上必要と認めるときは、その他の職種を配置することができる。
(開園時間)
第6条 開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
(教育・保育を提供する時間)
第7条 本園の教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から31日及び翌年1月1日から3日を除く。
- 保育標準時間認定に係る保育時間/午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
- 保育短時間認定に係る保育時間/午前9時から午後5時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。ただし、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、午前7時30分から午前9時まで又は午後5時から午後6時30分までの範囲内で、時間外保育を提供する。
(利用者負担その他費用の種類)
第8条
- 保護者は、本園の利用に当たっては、保護者の居住する市町が定める利用料を支払うものとする。
- 保護者は、第1項に定めるもののほか、保育を提供するうえで必要となる費用について別記に掲げる費用を負担する。
(利用の開始に関する事項)
第9条 本園は、市町が行った利用調整により本園の利用が決定された時は、これに応じる。
(利用の終了に関する事項)
第10条 本園は、次に掲げる事項に該当する場合は、保育の提供を終了する。
- 子ども・子育て支援法第19条に定める支給要件に該当しなくなったとき
- 保護者から本園の利用に係る取消しの申出があった場合
- 前2号に規定するもののほか、その他利用継続について重大な支障又は困難が生じたとき
(看護師)
第11条
- 本園は、保育の提供中に児童の健康状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに園児の保護者に連絡するとともに、嘱託医又は主治医に相談する等の必要な措置を講じる。
- 本園は、保育の提供により事故が発生した場合は、佐世保市又は佐々町及び保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
- 本園は、児童に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第12条 本園は、非常災害に対する具体的な計画を策定するとともに、毎月1回以上の避難訓練及び消火訓練を行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 本園は、児童に対する虐待を防止するため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修を実施その他必要な措置を講じる。
(記録の整備)
第14条 本園は、保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
- 保育の実施に当たっての計画
- 保育に係る提供記録
- 苦情内容等の記録
- 事故の状況及び事故に際して採った処理についての記録
附 則
- この運営規程は、平成30年4月1日から施行する。
- この運営規程は、令和2年4月1日から施行する。
- この運営規定は、令和3年4月1日から施行する。
- この運営規程は、令和4年4月1日から施行する
- この運営規程は、令和5年4月1日から施行する
【別記】
第8条 その他費用
教材費 新入園児 2,220円
進級児 1,940円