令和6年度園則(運営規程)学校法人英知学園 認定こども園 日野幼稚園

学校法人英知学園 認定こども園 日野幼稚園

(施設の目的及び運営方針)

第1条 学校法人英知学園が設置する幼稚園型認定こども園(以下「本園」という。)は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、それらの子どもの健やかな成長が図れるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育て支援を行うことを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条 この施設の名称は、幼稚園型認定こども園日野幼稚園という。

所在地は、長崎県佐世保市日野町1005番地に置く。

(提供する教育・保育の内容)

第3条 本園は、学校教育法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、子ども・子育て支援法(以下「支援法」という。)、その他関係法令等を遵守し、幼稚園教育要領に基づき、園児の健やかな成長が図れるような環境を整えることを意識しながら教育・保育を行う。

(子育て支援)

第4条 本園は、子育て支援事業として次の事業を行う。

  1.  親子の集いの広場事業
  2.  教育・保育相談事業
  3.  育児支援家庭訪問事業

(入園資格)

第5条 本園に入園することができる者は、満3歳に達した日から小学校就学の始期に達するまでの子どもとする。

(学  年)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学  期)

第7条 学年を次の3学期に分ける。

 第1学期 4月1日から8月31日まで

 第2学期 9月1日から12月31日まで

 第3学期 1月1日から3月31日まで

(教育・保育の提供を行う日)

第8条 本園の教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から31日及び翌年1月1日から3日を除く。

2 支援法第19条第1項第1号の子ども(以下「1号子ども」という。)への教育・保育の提供については、前項の規定にかかわらず、次の休園日を加える。

  1. 土曜日
  2. 夏期休業  7月21日から8月31日まで
  3. 冬期休業  12月29日から翌年1月7日まで
  4. 学年末休業  3月25日から3月31日まで
  5. 学年始休業  4月1日から4月5日まで
  6. その他園長が必要と認めた日
  7. 前項の休業日は、園長が認めた場合に限り変更することができる。

(開園時間)

第9条 開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。

(教育・保育を提供する時間)

第10条 教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。

  1. 保育標準時間認定に係る者(支援法第19条第1項第2号の子ども(以下「2号子ども」という。)午前7時30分から午後6時30分まで(11時間)
  2. 保育短時間認定に係る者(2号子ども)午前9時から午後5時まで(8時間)
  3. 教育標準時間認定に係る者(1号子ども)午前10時から午後2時まで(4時間)

2 前項に定める時間を超えて保育が必要な場合は、開園時間の範囲内で一時預かり保育を行う。

(利用定員)

第11条 収容定員は、180名とし、利用定員は、1号子ども120名、2号子ども60名とする。

(教職員組織及び職務の内容)

第12条 本園が、教育・保育を提供するにあたり配置する教職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

園長副園長主幹教諭教諭保育士事務職員養護教諭技術吏員調理員園医園歯科医園薬剤師
1名1名2名13名6名2名1名2名3名1名1名1名
  1. 園長は、園務をつかさどり、所属教職員を監督する。
  2. 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
  3. 主幹教諭は、園長及び副園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、利用子どもの教育・保育をつかさどる。
  4. 教諭は、幼児の教育をつかさどる。
  5. 保育士は、保育課程及び指導計画の立案をし、その課程及び計画に基づき、すべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。
  6. 事務職員は、本園の運営管理に必要な事務処理、経理処理を行う。
  7. 技術吏員は、本園の送迎バス及び雑務を行う。
  8. 調理員は、献立に基づき、給食及びおやつを調理する。
  9. 園医は、利用子どもの心身の健康に関し健康相談を行うとともに健康診断等を行う。
  10. 園歯科医は、利用子どもの身の健康に関し健康相談を行うとともに健康診断を行うとともに、健康診断のうち歯の検査等を行う。
  11. 園薬剤師は、本園の管理衛生の維持及び改善に関する指導及び助言を行う。

(入 園)

第13条 入園を希望する者は、本園が定める所定の申込書に必要な事項を記入し、園長に提出しなければならない。

2 1号子どもについて、入園希望者が利用定員を上回る場合は、原則として先着順に、園長が入園を決定する。

3 2号子どもについて、居住市町の利用調整を経て、園長が入園を決定する。

(休園・退園・転園)

第14条 休園・退園・転園しようとする者は、その理由を記して保護者から園長に願い出るものとする。

2 病気その他の理由により、他の園児に悪影響を及ぼすおそれがある者は、退園させることがある。

3 正当な理由なく、納付金を3ヶ月以上滞納している者は、退園させることがある。

(利用の修了)

第15条 本園は、次に掲げる事項に該当する場合は、教育・保育の提供を終了するものとする。

  1. 1号子ども及び2号子どもが小学校就学の始期に達したとき
  2. 2号子どもの保護者が、子ども・子育て支援法施行規則第1条の規定に該当しなくなったとき
  3. その他利用継続について、重大な支障又は困難が生じたとき

(成績の評価)

第16条 各学年の課程の修了は、園児の平素の成績を評価し、学年末において認定する。

(修 了)

第17条 園長は、園児が所定の全課程を修了したと認めたときは、修了証書を授与する。

(褒 章)

第18条 心身の発達が著しく模範となる者は、これを褒賞する。

(保育料)

第19条 保育料は、園児が居住する市町が定める額とする。

(一時預かり保育料)

第20条 一時預かり保育料は、1号子どもが利用した場合別記の額を納入しなければならない。

(その他の費用)

第21条 その他の費用とは、通常の教育・保育で必要とされるものに係る費用で保護者負担が適当と認められる別記費用をいう。

(緊急時における対応方法)

第22条 本園は、教育・保育の提供中に園児の健康状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに園児の保護者に連絡するとともに、嘱託医又は園児の主治医に相談する等の措置を講じる。

2 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、佐世保市及び保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。

3 園児に対する教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(非常災害対策)

第23条 本園は、非常災害に対する具体的な計画を策定するとともに、ひと月に1回以上の避難訓練及び消火訓練を行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第24条 本園は、園児に対する虐待を防止するため、教職員に対する研修を定期的に行う。

(秘密保持)

第25条 本園の教職員及び教職員であった者は、正当な理由なく、その業務上知りえた園児又は家族の秘密を漏らしてはならない。

第26条 この園則(運営規程)の実施についての必要な事項は、園長が定める。

   附 則

  1. この園則(運営規程)は、平成28年4月1日から施行する。
  2. この園則(運営規程)は、平成9年4月1日から施行する。
  3. この園則(運営規程)は、平成30年4月1日から施行する。
  4. この園則(運営規程)は、令和元年10月1日から施行する。
  5. この園則(運営規程)は、令和2年4月1日から施行する。
  6. この園則(運営規定)は、令和3年4月1日から施行する。
  7. この園則(運営規定)は、令和4年4月1日から施行する。
  8. この園則(運営規定)は、令和5年4月1日から施行する。
  9. この園則(運営規定)は、令和6年4月1日から施行する。

【別記】

第12条 教職員組織(令和3年4月1日現在)

園長副園長主幹教諭教諭教諭保育士事務職員事務職員技術吏員調理員園医園歯科医園薬剤師
1名1名2名8名5名6名1名1名2名3名1名1名1名
常勤常勤常勤常勤非常勤非常勤常勤非常勤常勤非常勤非常勤非常勤非常勤

第20条 一時預かり保育料

  1. 平日/560円~660円
    長期休業(春・夏・冬休み)/600円~700円
  2. 2号子どもに教育・保育の提供を行う日で1号子どもが休園なる日/1000円~1100円

第21条 その他の費用

1号認定:給食費

主食費副食費
800円3,400円

2号認定:給食費・おやつ代

主食費副食費おやつ代
1,000円4,400円1,500円
番号項目金額
3教育保育充実費 1,500円
4スクールバス維持費2,000円(月額)
5制服代27,000円程度(入園児)
6教材費7,000円程度(年額)
7園外活動費3,000円(5歳児のみ)
8アルバム代 8,000円(5歳児のみ)

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